大丈夫と思っていても、実は知らない落し穴がいっぱいです。


どなたでも知っている事ですが、
勿論、所有する土地に道路が接していなければ、法律上で建物を建てる事はできません。
また、道路の幅員も関係している事もご存知だと思います。
通常は4m以上。
1,000㎡ 以上を利用する場合は6m以上。(この場合は開発の申請が都道府県で必要となります。)

ここまでが簡単な判断となりますが、
中には問題がある方もいらっしゃると思いますので、
次の項目で「知らない」「そうかもしれない」と思う方は
まずは役所で確認してください。いずれも無料で確認が取れます。

接する道路について
赤道青道になっている。
・他の方の名義になっている。
・幅員の半分が隣の所有する土地。
・農道であり自分の土地であるが、認定道路に接していない。または、他の方の道に繋がっている。
・役所の買上げ道路となっていない。(国有地など)

接していない方は…
・自宅の同一敷地内に土地がある。
・他の方の土地に囲まれている。
いづれも解決ができないわけではありませんが、経費や承認の時間がかかります。

特に認定道路や買上げ道路に接していない方は代替や購入という解決策がありますが、
近隣とのご関係を考えるとあまりお勧めできません。
ただし、将来土地を売る時や自宅を建てる時なども大変苦労いたしますので、
近隣とのタイミングをはかり早めに話し合いで解決することをお勧めします。

私の経験では、
世代が変わると勿論相続が行われるわけですが、
「所有者が近隣に居住していない」
「所有者の分散により、話し合いの機会がほとんど無い」

など、物理的に不可能な状態に陥る可能性もあります。

責任を持って、管理をしましょう。
次へ進みましょう。

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