市街化区域かどうかは知っておかなければなりません。


まず活用を考えるにあたって、皆様の土地はどの区域になりますでしょうか。
区域には大きく…

「市街化区域(非線引き区域)」「市街化調整区域」・「農業振興地域」等があります。
他にも「生産緑地地区」「風致地区」等で制限がある地域もありますが、
ここでは前項の3つの区域についてお話し致します。
それぞれの地域については、各区役所・市役所・役場の「都市計画課や振興課 等」にお問い合わせください。

「農業振興地域に土地を所有されている方」に残念なお知らせがあります。

農林水産省にて、2009年12月15日に農振除外について以下のように施行されました。
「地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要な施設に限定すること」
つまり、「農振除外を申請するにあたって、農業に関わる施設以外の活用は認めない」ということです。
特に住宅街に入り組んでいる地域に土地を所有されている方には残念でなりません。
詳細につきましてはこちらからご確認ください。

「市街化区域(非線引き区域)に土地を所有されている方」
もちろん活用はできます。
しかし、最近の銀行側はローンに対して非常に出し渋り状態になっております。
「相続税対策」や「追加担保の土地があるかどうか」等、特に厳しく審査されます。
前項が当てはまらない場合には「属性(家族背景)が良い」「土地の評価が極めて良い」等はかなり有利に働きます。
まずはご自身の土地について理解を深める為に次へ進みましょう。

「市街化調整区域に土地を所有されている方」
基本的にはご自身や親戚が利用する(自宅や事務所等)以外の活用は認められていませんが、
例外として、接面道路の幅員によっては活用できる市町村もあります。
まずは各区役所・市役所・役場にお問い合わせ下さい。
活用が可能であれば次へ進みましょう。

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